新型コロナウイルスの影響により借金返済が困難になった場合の特例措置
※ 本ブログは、現時点の情報に基づくものであり、今後変更になる可能性がありますのでご留意ください。
新型コロナウイルスの影響で債務の返済が困難になった個人や事業主が借り入れた債務について、減免する特例措置を設けることがほぼ確実となりました。
報道(信毎ウェブ【リンク】・東京新聞記事【リンク】)によりますと、12月1日から適用されるようです。
この手続は、自己破産や民事再生などの法的債務整理手続によらずに、債務の減免を可能にするというものです。
自然災害債務整理ガイドライン(以下「自然災害GL)のメリットは、
① 住宅ローンも対象になること
② 信用情報に登録されないこと(ブラックリストに載らない)こと
(政府広報オンライン【リンク】・全国銀行個人信用情報センター【リンク】)
③ 破産手続では原則99万円まで手元に残せる(自由財産の拡張)が、自然災害GLだと500万円まで残せること
④ 弁護士を始めとした専門家の支援を無料で受けられること などです。
他方、新型コロナウイルスの影響により債務整理を行うという場合にも、これらのメリットがそのまま維持されるかは不明です。
自然災害GLの場合は自宅が被災すると住宅ローンと新たな住処の家賃の二重払いという重い負担が生じることから住宅ローンも対象になっているわけですが、新型コロナウイルスの影響による減収の場合、このような二重払いという問題は生じませんので、住宅ローンは対象にならない可能性があります。
また、被災した場合には家具や家財、衣服、自動車などの生活必需品を新たに購入する必要があるということで自由財産が500万円まで拡大されているのだと思われますが、新型コロナウイルスの影響による減収の場合、新たにこれらを購入するという必要性は高くはありませんから、自由財産は破産と同様に99万円までとされる可能性もあります。
それでは新型コロナウイルスの影響による場合、この制度のどこにメリットがあるか、という点ですが、まずは専門家の支援を無料で受けられるであろう、ということです。
破産や民事再生の場合に弁護士に依頼するときは法テラスを利用したとしてもそれなりの費用負担が生じますし、破産管財人が選任される事案ですとさらに費用負担が生じてしまいます。
しかし、自然災害GLと同様であれば、支援専門家として登録された弁護士の費用は本人が負担することはありません。
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関から支援専門家に費用が支払われます。
また、信用情報(ブラックリスト)に乗らないという点が自然災害GLと同様に維持されれば、これは大きなメリットでしょう。
事業者の場合、ブラックリストに載ってしまうと新型コロナウイルスの影響が収まった後でも、相当期間経過しなければ、新たに事業を行うための融資を受けることができませんので、これは大きなメリットといえるでしょう。
給与所得者の場合も、例えばこれから住宅ローンを組みたい、新型コロナウイルスの影響が収まった後に一時的に借入れをしたい、自動車ローンを組みたいなどの事情が生じる場合に備えて、この手続を選択するメリットがあります。
ほかにも、自己破産ではなく債務整理をしたということで心理的な負担感も軽減されるという面もあるかもしれません。
ところで、自然災害GLの対象となるのは被災者ですが罹災証明書によって被災者であることの証明はさほど難しくありません。
しかし、借金返済が難しいという人は沢山いる中で、今回のスキームのように、「新型コロナウイルスの影響により返済ができなくなった」ということをどのように証明するのか現時点ではまだ不明です。
助成金の手続を参考にすると、事業者は前年度の決算書・確定申告書と今年度の売上帳簿などから判断するのかもしれませんし、給与所得者は前年度の収入と今年度の3月以降の給与明細書などでしょうか。
いずれにしても、この手続のメリットや必要条件等については、明らかになったところで補足したいと思います。
なお、自然災害GLと同様のスキームとなると、債務整理の申し出以前に期限の利益を喪失していないことという要件が必要になる可能性があります。
自然災害の場合は突如として災害に見舞われるわけですが、新型コロナの場合、少しずつ影響が拡大している場合が想定され、申し出の時点ですでに期限の利益を喪失してしまう可能性が比較的高いのではないかと思われますので、この点には十分に注意する必要がありそうです。
とにもかくにも、新型コロナウイルスの影響で借金返済が困難になった、あるいは近々預貯金が尽きてしまうという事情がある方は、早期に自然災害GLに精通している弁護士に相談されることをお勧めします。
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