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債務整理に関する情報その3民事再生

前回は法的整理のうち自己破産について記載しました。

 

今回は民事再生について記載します。

 

民事再生の中にもいろいろな種類があります。
よく利用されるのは、小規模個人再生と給与所得者再生です。

民事再生手続は、自己破産した場合よりも、債権者にとって利益が大きいことが前提となります。

 

これを「清算価値保障原則」といいます。

 

簡単にいってしまうと、債権者に対して、自己破産するよりは多く返済を受けられるのだから我慢してね、というものです。

 

小規模個人再生の場合、一定の枠に従って、残債務を圧縮することができます。

 

圧縮された債務額を3年から5年で返済していけば完済となるので、破産を回避することができます。

 

ただ、小規模個人再生の場合、債権者の消極的同意が必要です。

 

消極的同意というのは、積極的に同意を表明する必要まではないけれども、異議が出されると再生計画が認可されない、というものです。

正確にいうと、再生債権者の頭数の半数以上又は再生債権額の過半数の反対・異議があると認可されません。

債権者としては破産されるとほぼ回収できませんので、異議を出すことは稀ですが、債権者数が少なかったり、債権者の数名が債務額のほとんどを占めているような場合には、小規模個人再生を選択するかどうか十分検討する必要があります。

 

 

検討の結果、小規模個人再生では異議を出されるリスクがありそうな場合や、再生手続をやり直す時間的余裕がない場合などは、給与所得者再生を選択することになります。

 

給与所得者再生では債権者の同意は不要ですが、注意すべき点は、給与所得者再生の場合、可処分所得の2年分以上を返済することが条件のひとつとなっているという点です。

 

場合によっては、清算価値よりも相当高額の返済を覚悟しないといけません。

 

 

民事再生手続の最大のメリットは、住宅ローンについてはそのまま返済を継続して自宅を残すことが可能となる場合がある、ということです。

 

逆にいうと、住宅を残すというメリットが得られない場合には、自己破産をしてしまったほうが経済生活の再建のためには良い場合があります。

 

民事再生で5年間の合計で500万円を返済した場合と

自己破産をして5年後に500万円の貯金ができている場合

比較するとわかりやすいかもしれません。

 

民事再生の返済計画中は、きちんと返済を履行していかなければならないというプレッシャーもあります。

 

どのような手続が、リフレッシュスタート、経済生活の再建にとって適しているかは、生活状況によって異なります。

 

お気軽にご相談いただければと思います。

 

民事再生の相談時にあった方が望ましい書類

・住宅ローンの償還表
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書
・その他は自己破産と同様

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