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交通事故の損害額の算定について~物損編

以前、交通事故に強い弁護士とは?という点について私なりの感覚を書かせてもらいました。

 

今回は、交通事故に遭ったときに具体的にどのような賠償金を主張できるのかという点についてお話します。

 

交通事故事件における賠償金は、大きく2つに分けられます。

 

物損と人身損害です。

 

 

それぞれ検討すべきことが変わりますので、今回は物損についてお話します。

 

 

1.車両自体の損害(修理費)

 

もっとも分かりやすいのは修理費です。

ですが、車自体の価値が修理費より下回っている場合には車自体の価値しか賠償してもらえないことがほとんどです。

これは日本の損害賠償制度は失った価値を元に戻すということを基本としているからです(差額説といいます。)。

 

例えば、相当長期間使用されていて走行距離も長いような車両について、車自体の価値は10万円だとします。

事故に遭い修理するために30万円が必要であるとされた場合請求できるのは車自体の価値10万円のみということになります(経済的全損という言い方をされます。)。

 

ただ、注意する必要があるのは、例えば自賠責期間が相当残っていたのに廃車せざるを得なくなったというように、車両本体の価値にプラスアルファが存在する可能性があるということです。

 

そのほかにも車両本体に、例えばドライブレコーダーなどの設備を後付けしていたが事故によって廃棄せざるを得なくなったというようなときには、その設備も損害として認定される可能性があります。

 

車両本体以外にも損害を被ったものがあるという場合には、損害額を証明する資料があると交渉が迅速に進むでしょう。

そのため商品名、購入時期、購入価格等が分かる書類があるといいです。

 

また、経済的全損とされた場合でも「再調達価格」での賠償が認められる場合があります。

車両本体の価値を再度取得するために、車両本体の価値以上の支出が必要であるような場合、この再調達価格が損害と認定されることがあるのです。

 

事故に遭った車両と類似する車両の中古市場を調査し、再調達価格での交渉をしてみることも有効でしょう。

 

 

修理費で揉める類型としては以下のようなものが考えられます。

・この傷は今回の事故で生じたものではない

・見積もりの修理費は高額すぎる

 

今回の事故で生じたものかどうかは、事故の態様(衝突部位、衝突時の体勢等)から判断されるのが一般的です。

そのため事故後にすぐにスマートフォンなどで車の写真を撮っておくというのがお勧めです。

 

見積もりが高額すぎるというのは、修理業者の見積額と保険会社側が所持している修理費に関する情報との乖離が激しい場合に争われることが多いと思います。

このようなときは修理業者からの意見を聴くなどして見積額が正当であることの裏付けを行う必要があります。

私が経験した事案でも、保険会社側が主張する修理費で実際に修理してくれる業者がどこにいるのか、と感じたものがあります。

 

車の修理というのはただ見かけが直っていればいいというものではなく、安心して安全に走行できることを前提とすべきですから、修理費の額で争いになっているような場合には弁護士や修理業者に相談するなどしてみてはいかがでしょうか。

 

2.評価損

 

納車したばかりなのに事故に遭ってしまったという場合、修理代だけ賠償してもらえれば納得するでしょうか。

 

将来売却や下取りを依頼する場合、事故車であるときは価格が下落してしまうことがあります。

その下落分(評価損)の賠償が認められることがあります。

 

中古車であっても市場価値が非常に高い車両については同様に評価損が認められることがあります。

 

評価損の具体的な金額はそれぞれですが、一般的には修理代金の〇%というような計算をされることがあります。

 

3.休車損害

 

物損の中でも一番影響が大きく、重大な争点となりがちなのが休車損害です。

 

トラックやタクシーなど営業にしようしている自動車が事故により使用できなくなったという場合に、使用することができるようになるまでの期間に得られるはずであった利益について賠償が認められることがあります。

 

私が関わった事案でも大型の特殊なトラックが事故に遭い、その休車損を求めたところ、徹底的に争われたというものがあります。

この事案は訴訟になり最終的に裁判所は休車損害についてのこちらの言い分を認める和解案を提示し和解によって無事解決しましたが、休車損害が認められるかどうかで数百万円の差が生じてしまうという事案でした。

 

休車損害については大きく2つの複雑な問題があります。

 

1つ目は遊休車の有無です。

 

事故に遭った車両を使用することができなくても、他の車両を使えば営業上問題ないというような場合には、休車損害が認められないことがあります。

ただ、遊休車があればどのような場合であっても休車損害が認められないか、というとそういうわけでもありません。

例えば、事故に遭った車両のドライバーが大けがをして長期離脱を余儀なくされたというような場合です。

遊休車があっても運転する人がいなければ営業はできません。

これらの判断は、車両の台数や従業員の数、会社の規模などを考慮してなされますので、より具体的にお知りになりたい方はお問合せください。

 

2つ目は損害額の算定です。

 

「この車両」が使えなくなったことで、どの程度「得られるはずの利益」があったのかを算定することはなかなか大変です。

というのは「この車両」が使えなくなったことで、「支出しなくて済んだ費用」も当然に存在するはずだからです。

 

つまり、「この車両」が生むはずの「収入」をまず算定し、そこから「支出を免れた費用」を差っ引くという計算が必要なのです。

 

そもそも「この車両」が生むはずの「収入」をすぐに算定できますか。

これは過去の収入状況を調査し、平均的な収入を算出することが必要になります。

事故前から「この車両」単体での過去の収入状況を算出してきていればまだ楽ですがそれをしてきていなかったとすると大変です。

 

収入の予測ができたとして、次に「支出」を計算します。

 

ガソリン代をはじめとして様々な必要経費が考えられます。

事故でドライバーが長期離脱を余儀なくされた場合、そのドライバーに会社が支払う給料を計算に入れるかという点は悩ましいところです。

ドライバー自身も加害者に損害賠償を請求するような場合、その請求内容と矛盾しないようにする必要があります。

 

休車損害については金額が大きくなる可能性が高いですし、場合によっては会社の存亡にも影響を与えますので弁護士に相談することをお勧めします。

 

・交通事故相談時(物損)にあった方が望ましい書類

 

・交通事故証明書

・車検証

・車の損壊状態のわかる写真

・修理見積書

・決算書等収入支出関連資料(休車損害発生時)

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