債務整理に関する情報その2自己破産
前回は任意整理について記載しました。
今回は法的な債務整理手続のうち、自己破産について記載します。
破産手続には、破産管財人が選任される事案と、選任されない事案があります。
選任されない事案のことを同廃事件ということがあります。
破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止し、あとは免責が妥当かどうか審理するのみ、という流れになります。
他方、管財人が選任される事件のことを管財事件ということがあります。
管財事件の場合、裁判所に予納金として20万円を納める必要がありますので(少額管財事件)、同廃事件となるか管財事件となるかの差は結構大きいです。
基本的には、資産が残っている方については管財事件となります。
不動産があったり、高額な退職金や保険の解約返戻金がある場合などは、現金化して、債権者に配当する必要があるからです。
このほかに、管財事件になる例としては、債権を調査する必要がある事件や免責が妥当であるか厳格な調査をするべき場合などは、管財事件になります。
管財事件の場合、債権者集会が開催されます。
管財人から、資産の調査状況や換価状況などの報告がなされ、換価業務が残されていれば再び集会を開催することになりますし、完了すれば破産手続は廃止(異時廃止)となります。
その後、免責決定がなされれば完了となります。
自己破産の相談時にあった方が望ましい書類
※ こんなに必要なのかとお思いになるかもしれませんが、弁護士も協力して一緒に少しずつ集めていきますのでまずはご相談ください。
・住民票
・給与明細数か月分、課税証明書2年分、源泉徴収票
・通帳(おまとめ記帳されている場合は取引履歴)
・インターネットバンキングのログインIDとパスワード
・家賃がわかる書類(賃貸借契約書)
・自動車車検証
・保険証券(生命保険、医療保険、火災保険、自動車関係保険等)
・借入先がわかる資料(クレジットカード等、督促はがき等)
・水道光熱費がわかる書類(引き落としなら通帳、振込なら請求書や振込明細)
・事業主の場合は確定申告書
・過去7年以内に破産、民事再生をしたことがあれば決定書
・裁判係属中であれば訴状等
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