遺言に納得できないときにするべきこと
親族が亡くなり、葬儀をして、一息ついた矢先、遺言書があることを知った。
読んでみると、自分だけほとんど相続できない内容になっている。
納得いかない。
さて、どうするべきか。
1.遺留分が侵害されているかどうか調査する
遺言書が有効である場合、遺留分が侵害されているかどうか確認しましょう。
遺言書がある場合、遺言執行者の指定がされていることが多いです。
遺言執行者は就任を承諾したときはすぐに相続人に就任した旨を伝えないといけません。
遺言執行者就任通知がきていないときは、指定されている人物宛に就任するか否かを督促しましょう。
就任した遺言執行者は財産目録を作成しますので、それを参考に遺産の内容を確認しましょう。
遺言執行者がなかなか財産目録を作成しない場合には、作成を督促しましょう。
なお、遺言執行者が作成する財産目録は、執行の対象を特定することに目的がありますので、遺産のすべてを網羅するものではありません。
遺留分額を把握するための参考として利用するにとどまります。
また、財産目録に金額が記載されている場合もありますが、これも参考までに記載されているもので、遺留分額を確定させるためのものではありません。
遺留分が侵害されているか、どの程度侵害されているかは、自分自身で調査する必要があります。
2.遺留分が侵害されていることが判明した場合
遺留分が侵害されていることが判明したときは、遺留分侵害請求権を行使する旨の書面を、侵害している人宛に発送しましょう。
誰が侵害しているのか明確でないときは相続人全員に発送しておきます。
遺留分侵害請求権の行為には時効期間の定めがありますので、内容証明郵便など確定日付のあるもので行なうことが適切です。
そのうえで、まずは遺留分として支払ってもらいたい額を伝え、交渉を開始します。
3.交渉が進まない、決裂した場合
遺留分額を定める調停を管轄の家庭裁判所に申し立てます。
合意管轄がない場合、相手方(遺留分を侵害している人)の住所地を管轄する裁判所になります。
4.不動産、預貯金、国債、株式等はどうなる?
民法改正後は、遺留分侵害請求権の行使は、侵害している額についてお金を支払え、という請求権が発生するだけです。
したがって、不動産や株式が共有になることはありませんし、預貯金や国債も遺言書に記載されたとおりに、指定された相続人又は遺言執行者において引き出したり解約することができます。
民法改正前は、遺留分「減殺」請求権といって、これを行使すると、不動産が共有になったり、遺贈が無効になったりしました。
改正前は、遺言はその限度で無効になるので、遺言の執行は遺留分についての紛争が解決するまで待機する、という運用が多かったようです。
しかし、民法改正により、遺留分侵害請求権を行使しても金銭債権が発生するのみで、遺言書に記載されたとおりの相続がなされます。
また、民法改正後は、遺言によって法定相続分を超える遺産を相続した場合、その超える部分については登記などの対抗要件を備えないと債権者などの第三者に対抗できないことになりました。
遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」に職務を行なわなければなならないことも改正法で明記されましたので、遺留分の紛争の解決を待つことなく、粛々と遺言の内容を実現するための職務を行なうことになります。
5.専門家に相談しましょう
このように、遺留分が侵害されているのかどうか、いくらぐらい侵害されているのか、どのぐらい支払ってもらえるのかなどは結局自分自身で調べないといけません。
ただ、不動産の評価が難しかったり、預貯金を調査したりするのもなかなか大変です。
また、弁護士が遺言執行者が就任しているからといって、その遺言執行者=弁護士は、特定の相続人から遺留分侵害請求権を行使するにはどうしたらいいか、とかいくらぐらいもらえるのか、といった相談は受けられませんから、ご自身で調査する必要があります。
遺留分侵害額がある程度把握できて、交渉がまとまれば調停を申し立てる必要もなく、スピーディな解決になり得ます。
交渉でまとまらない場合というのは、開示された情報に納得がいかないという場合がほとんどでしょうから、まずは正確な情報収取のためにも専門家に相談することをお勧めします。
当事務所の豊富な経験
当事務所は、遺言書の作成を始め、遺言執行者、遺留分侵害請求権の行使側、行使された側のいずれについても経験があります。
すべての立場の経験をもとに、円滑妥当な結論を導くため、ご依頼者様の利益のため尽力します。お悩みの方はお気軽にお電話又は専用問い合わせフォームよりご連絡ください。
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