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労働問題(労働者側)の情報

労働者側の労働問題として多いのは

不当解雇

割増賃金の不支給

の2つです。

 

割増賃金の不支給のご相談は、それ単体で相談にお越しになる方は少なく、不当解雇(雇止め含む)ではないか、とのご相談と併せてされる方が大半です。

 

現代社会では、会社に在籍しながら、割増賃金の不支給がある、と訴えることは難しいのかもしれません。

 

しかし、割増賃金の請求は、時効がありますので、いつの間にか多額の割増賃金が請求できなくなっていた、ということになりかねません。

 

2020年4月1日から施行の改正民法により、一般的な債権の消滅時効期間は原則5年とされましたが、労働基準法で未払賃金の時効は2年とされており(改正前の民法の時効期間よりも長くすることで労働者の保護を図っていた)、民法の消滅時効期間の方が長くなってしまいました。

これはおかしいじゃないか、と声があがったものの、いきなり残業代の時効が5年となると経営者としては大変。

そこで、「当面の間は3年」とすることになったようです。

 

なんとも玉虫色というかなんというか。

 

当面の間がいつまでなのかまったくわかりませんが、とりあえず、2020年4月1日からは残業代の時効は3年間ということになります。

 

ちなみに、賃金支払確保法により、未払賃金については高い利息が付きます。

退職した場合は、14.6%もの利息をつけて支払ってもらうことになります。

 

さらに、訴訟を提起して判決を得た場合は、未払賃金の額と同額の付加金が加算されることもあります。

 

 

 

皆さんの中には、固定残業代制度だからどれだけ働いても残業代は増えないんだよね、という方もおられるかもしれません。

しかし果たしてそうでしょうか。

 

固定残業代の金額が、残業時間と見合ったものでなければなりません。

そのためには残業時間を使用者側がきちんと管理している必要があり、残業時間を計っている必要があるのです。

 

また、休憩時間のはずなのに電話番をさせられていて休憩がとれていない、という場合には、その休憩時間も労働時間として算定する必要があったりします。

 

さらに、うちは完全歩合制だから残業代なんてでないんだよね、という方。

歩合制であっても、割増賃金を計算して請求できることがあります。

 

残業代請求にとってハードルとなるのは、労働時間数です。

 

ですが、例えばトラックの運転手などはタコグラフが取り付けられているでしょうから、その記録から労働時間を推測することができます。

グーグルのGPS機能から会社にいた時間を特定することができる場合も考えられます。

タイムカードで退社の打刻をさせられてから残業していた、というような場合、パソコンのログイン記録や、退室時のセキュリティの記録から推測することができるかもしれません。

 

長期にわたって一生懸命働いてきた、その労働の対価である賃金を正当に請求することは労働者として当然の権利です。

 

 

また、不当解雇については、迅速かつ短期間で解決すべき事案も多く、

 

長野地方裁判所の本庁(長野市)と松本支部では、労働審判手続で解決できることもあります。

 

現在、新型コロナウイルスの影響で、企業が従業員を解雇する事態が想定されます。

整理解雇の場合、企業運営上の必要性等に照らし、解雇することもやむを得ない事情が必要です。

当該解雇が果たして有効なのか、一度専門家に相談してみるのもいいかもしれません。

 

労働事件相談時にあった方が望ましい書類

・雇用契約書、労働条件通知書
・就業規則
・給与明細書
・タイムカード等出勤状況がわかる資料
・解雇通知書
・保険証

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