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情報取得制度の創設

前回は、金銭について強制執行できる場合に、相手の財産について開示を求める制度についてお話しました。

 

今回は一歩進んで、相手が財産開示手続に協力しなかった場合などについてお話します。

 

財産開示手続を経ても相手が出頭せず、きちんと説明(陳述)しなかったというような場合や、強制執行してもうまくいかなったというような場合、市区町村や登記所に対して相手の状況についての情報を開示するように求めることができるようになりました。

 

前回の記事で、財産開示手続でも公示送達の方法が認められるようになったと記載しましたが、この情報取得制度の実効性を上げるためだと思われます。

 

というのは、上記市区町村や登記所に対して情報の開示を求めるためには財産開示手続を経ていることが必要だからです。

 

 

さらに、養育費などの一定の債権を有する場合には、裁判所を通じて、預貯金口座の有無、残高等は金融機関、株式や投資信託については振替機関に対して照会することが可能となりました。

 

こちらの制度は財産開示手続を経る必要はありません。

 

ただ、金融機関それぞれに照会を行う必要があり、1金融機関あたり5000円程度の費用を予納する必要があります。

 

これらの改正は養育費をはじめとして、生活に必要なのにきちんと支払いがなされず、いわば逃げ得状態になってしまっていたような現状に一石を投じるものといえます。

 

 

この制度は令和2年4月1日から施行されておりますので養育費に関する調停や公正証書が作成されているのに支払いを受けられていないという方は、利用することを検討してみてはいかがでしょうか。

 

またこれから離婚する、養育費についての合意をする予定だという方は、将来養育費の不払いがある場合に備えて、調停調書にしておくなど財産開示手続と情報取得手続を利用することができるような状態を整えておくことが重要になってきます。

 

離婚について悩んでいるという方も、ご自身だけでなくお子さんの将来にも影響を与える可能性がありますので、一度専門家にご相談されることをお勧め致します。

 

これらの手続についてより詳しくお知りになりたい方はお電話にてお問い合わせください。

 

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