離婚調停の流れについて
以前、離婚に関する情報を記載しました[リンク]
今回は、離婚の調停の場での流れについて簡単に記載します。
離婚の調停を申し立てた側を「申立人」
申し立てられた側を「相手方」
このように呼ばれます。
申立人は、離婚調停の申立書(裁判所のHPにひな型があります。)に必要事項を記載し、戸籍謄本等を添付し、印紙を貼って家庭裁判所に提出します。
年金分割を求める場合、年金事務所に行って、年金分割のための情報通知書をもらっておきましょう。
別居した日を記載する箇所があります。
財産分与をする場合、原則として、別居した日までに形成された夫婦の財産が対象となるため、別居した日が分かるようにしておくためです。
申立書が受理されると、相手方の住所に送達されます。
裁判所から送られてきた書類には、第一回の調停期日の日時が記載されていると思います。
その日時で都合が悪い場合には裁判所に連絡をして日程調整をしましょう。
ちなみに、無視することもできますが、そうすると離婚訴訟を提起される可能性がありますので注意が必要です。
調停当日は、最初に裁判所から調停というのはこのような手続ですよ、という説明を受ける場合があります。
この説明のことをレクチャーと言ったりします。
調停は、調停員2名が申立人と相手方から交互に話を聞きます。
話し合いの最中は、部屋に同席することはまずありません。
最初に申立人から話を聞いたら、申立人が一度待合室に移動し、その後に相手方が部屋に入って話をする、という形で、交互に言い分を主張し、また、相手の主張を調停委員経由で聞くことになります。
だいたいの流れですが、まずは離婚する意思はあるかどうかの確認です。
双方とも離婚する意思はあるとなれば、離婚の条件について詰めていきます。
離婚する意思はない、と強く争う場合でも、何らかの条件があえば離婚に応じられるのかどうか、という形になるでしょう。
調停期日の時間は限られており、口頭での説明を交互にしていくので、いろいろなことを効率的に進めていく必要があります。
そのため、お互いの財産がどうなっているのかの確認を同時進行で行うことがあります。
また、未成年者がいる場合、親権者をどうするか、養育費をどうするかも同時進行で話し合うことが多くあります。
お互いの言い分の妥協点を探し、折り合いがつくようであれば調停が成立となります。
合意した事項は「調書」としてまとめられます。
その調書に記載された事項は、判決と同一の効力を持ちます。
例えば、慰謝料として「相手方は申立人に対し100万円を支払う」と記載されていると、もし支払われなければ、調書をもとに、相手の財産を差し押さえることができます。
調停が整わなかった場合のことを「不調」ということがあります。
離婚調停は話し合いの場ですから、整わなかったからといってすぐに何かが生ずるわけではありません。
ただ、離婚を求める場合、調停が整わなかったということが訴訟を提起するための前提となっていますので、不調となった後、それでも離婚を求めるとなれば、訴訟が提起されることになります。
婚姻費用分担調停の場合は少し事情が異なりますので、別の記事で記載します。
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