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10月10日、憲法に関する講演をして参りました

10月10日に中野市中央公民館で憲法に関する講演をしてきました。

今回のテーマは、「憲法改正」です。

 

憲法を改正することができることは憲法自体が認めているところです。

重要なのは、憲法を改正する必要があるかどうか、ということです。

 

立憲主義の立場は、憲法は国家権力の暴走に歯止めをかけるというものです。

国民の権利を制約し義務を課す場合は「法律」で定める。

法律は国会が制定するものですから、国会議員を通じて国民自らが法律の制定改廃に関与する。

現行憲法でも、必要性があれば「法律」で権利を制約し義務を課すということができるのです。

 

つまり、憲法を改正する必要があるという立場は、憲法改正しないと国民の権利を制約したり義務を課したりすることができないことがある、という立場と同じだということです。

なお、憲法の中には、例えば臨時国会の召集期限が設けられていないなどの問題があるので、国家権力に縛りをかける方向で改正すべきという話は少し毛色が違います。

 

新型コロナウイルス感染症によって、いわゆるロックダウンができるのかどうかということが話題になりました。

 

現行憲法でもロックダウンをしなければならないほどの必要性緊急性相当性があれば、憲法を改正せずに、法律を改正することで、ロックダウンをすることは可能だと考えられます。

 

とすると、憲法を改正しなければロックダウンできない、という立場の方は、おそらく、必要性がそれほどない状態でもロックダウンできるようにすべきだ、ということなのかもしれません。

 

しかし、必要性等がさほどないのにロックダウンされてしまってはたまりません。

ロックダウンは集会の自由だったり移動の自由を制約するものですから、高度の必要性があってはじめて許容されるるべきものでしょう。

 

さて、いよいよ衆院総選挙が近づいてきました。

結果はともかく、若い世代の投票率に注目しています。

はてさてどうなるか。

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