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婚姻費用分担調停の情報

前回は、離婚調停の流れについて記載しました[リンク]

 

今回は、婚姻費用分担調停について記載します。

 

婚姻関係にある夫婦は、相互に助け合う義務があります。

 

これを扶助義務(民法752条)といいます。

 

別居しているような場合、一方の生活と他方の生活がおおよそ同様になるように、

 

収入の多いほうが少ないほうに、生活のための費用を支払う義務があります。

 

これを婚姻費用といいます。

 

 

養育費という言葉は良く耳にすると思いますが、離婚成立前は配偶者や子供の生活費として婚姻費用、離婚成立後は子どものためのお金として養育費となります。

 

婚姻費用は配偶者の生活分も含まれているので、養育費よりも高くなります。

 

婚姻費用や養育費は、互いの収入と子どもの人数・年齢によって定められます。

 

難しい計算があるのですが、分かりやすいように「算定表」と呼ばれる一覧表を用いることがほとんどです。

 

算定表は裁判所のHPに掲載されていますので、気になる方はご確認ください。

 

婚姻費用について注意するべき点は、過去の婚姻費用を請求することは容易ではない、ということです。

婚姻費用を請求したい場合には、内容証明郵便で請求した日を確定させておくか、婚姻費用分担調停を申し立てた方が無難です。

 

婚姻費用の分担調停は、離婚調停とは異なり、話し合いで解決できなくても、裁判所が「審判」という形で、分担するべき費用を決めます。

その決定が確定すれば、給与等の差押えをすることもできます。

 

請求をしておらず、過去の婚姻費用を請求することが容易ではないとしても、すぐに諦める必要はありません。

 

過去に支払いがなかったことは、離婚に伴う財産分与において考慮してもらうことができます。

 

とはいえ、離婚の紛争がこじれて長期化していると、財産分与で考慮してもらえるといっても日々の生活が困ってしまう、ということもあります。

 

そのため、やはり婚姻費用の請求は、別居後速やかに行うことが無難です。

 

婚姻費用相談時にあった方が望ましい書類

 

 

・戸籍謄本・附票
・住民票
・夫と妻の源泉徴収票、課税証明書
・事業主の場合 確定申告書、決算書類
・通帳

 

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