遺言・遺産分割に関する情報
遺言は、ご自身の想いをご家族などに伝える最後のメッセージでもあります。
そのメッセージは、法律の定めに従って作成しなければ、無効とされてしまいます。
最後の想いが、法的にも有効になるように、専門家に相談してみましょう。
1、遺言がないとどうなる?
遺言がない場合、相続財産は法律の定めに従い、承継されます。
配偶者と子が2名いるご家庭の場合、配偶者が2分の1、子それぞれが4分の1の相続分を持っています。
基本的には、この相続分に従って、相続財産を分けることになります。
ただ、相続分というのは単なる割合ですから、何がどれくらいの価値があって、誰が承継するのか、を決める必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
例えば、2000万円の価値のある不動産と、預貯金2000万円が遺産だとします。
不動産には配偶者が住んでおり、今後も住み続けたいと考えているとします。
配偶者の相続分は2分の1ですから、全体4000万円の半分つまり2000万円を取得できます。
そうすると、配偶者は不動産を取得し、残りの預貯金2000万円を子が半分ずつ取得する、というような案が考えられます。
このように遺言書がないと、遺産分割協議で何をどのように誰が承継するのか話し合って決めたり、話し合いがうまくいかないときは調停を申し立てて決める必要が生じます。
2、配偶者居住権
上記の例で、配偶者は無事2000万円の不動産を確保できて良かった、解決解決、となるかというと必ずしもそうではありません。
配偶者の生活は大丈夫でしょうか。
例えば、亡くなられた方の収入のみで生計を立ててきた場合、配偶者の当面の生活費はおそらく亡くなられた方の預貯金を見込んでいたはずです。
遺族年金だけで生活できればいいのですが、そうではない場合、高額の不動産を相続したことで預貯金からの取り分がなくなり、当面の生活費に困ってしまう、という事態が考えられるのです。
このような現象は、不動産の価値が高いことからきています。
そこで、民法が改正され、配偶者居住権というものが創設されました。
例えば、不動産の「所有権」は子が承継するものの、その不動産には配偶者が居住することができる権利がくっついている(これが配偶者居住権)と考えます。
不動産の価値は完全な所有権があって2000万円と評価されますので、配偶者居住権がくっついている不動産の価値は下がります。
つまり、配偶者居住権の価値が1000万円、制約のある所有権の価値が1000万円だとすると、次のように遺産分割をすることが考えられます。
配偶者 配偶者居住権1000万円、預貯金1000万円 計2000万円
子1 制約のある所有権1000万円
子2 預貯金1000万円
このように、配偶者は不動産に居住することができつつ、預貯金も承継できる制度が創設されたのです。
この制度は、一定の要件がありますので、詳細はお問合せください。
3、遺留分
父が遺言書で、すべての財産を長男に相続させる、とした場合、二男は何ももらえないのでしょうか。
二男には遺留分という権利があります。
二男は長男に対し、遺留分があるので、その分は私に支払え、といえるのです。
従前は「遺留分減殺請求権」といっていましたが、
民法が改正されたことで、「遺留分侵害請求権」と名称が変わりました。
変わったのは名称だけではありません。
従前は、遺留分減殺請求をすると相続財産が(準)共有になるとされていました。
改正後は、相続財産は(準)共有にならず、所有権の関係は遺言により確定します。
その一方、長男は二男に対し、侵害している遺留分に相当する「お金」を払う必要が生じます。
このような改正は、事業承継などで株式(議決権)が(準)共有状態になることは好ましくないという発想からなされたものです。
ただ、従前は、不動産の一部を二男に、というような解決も柔軟に行えましたが、改正後は、お金で払うべきところを不動産で払った、ということで、「代物弁済」として不動産譲渡税、取得税、住民税、登録税などが発生する可能性が生じました。
キャッシュが乏しいので不動産を譲渡したのに、不動産譲渡税が発生してしまうとなると結局キャッシュがなくて困ってしまう、ということです。
そのため、遺言を作成するときや、遺留分の請求を受けたときは、税金のことも念頭に置いておきましょう。
4、特別の寄与の制度
遺産分割で実質的な公平を保つための制度として、
寄与分 と 特別受益
という考えがあります。
簡単にいうと、
寄与分=私が頑張ったから遺産が増えた、増えた分は私に返して
特別受益=既にいっぱいもらっているんだから、それは控除して
というようなものです。
どちらも、遺産分割の場で決めることになるので、法定相続人でなければ主張することができません。
ところが、例えば、長年にわたって長男の配偶者が義理の母の介護をしてきた、長男は早くに亡くなっている、長男には子がいない、というような場合に困った事態が生じます。
長男はすでに死亡しているため、遺産分割の当事者ではありません。
また、長男の配偶者は、義母の法定相続人ではないので、自分が介護で頑張ったから遺産が増えた・減らなかった、ということができません。
このような問題は、俗に「長男の嫁問題」と言われていました。
そこで、民法が改正され、「特別の寄与の制度」が創設されました。
一定の要件のもと、長男の配偶者も、自分が寄与した分について、相続人に支払いを請求することができるようになりました。
一定期間のうちに請求しないと、請求する権利がなくなってしまいますので、気になる方はお早めにご相談ください。
5、預貯金の払い戻し制度
亡くなられた方名義の預貯金は、死亡したという情報が金融機関に入ると凍結されます。
基本的に、遺産分割前は、相続人全員の判子がないと払い戻しに応じてくれません。
遺産分割が成立するまで待てればいいのでしょうが、遺産分割協議が長期間かかってしまうこともあります。
しかし、葬儀費用だったり当面の生活費だったりなど、預貯金の払い戻しがないと困ってしまいますね。
そこで、一定の額以内であれば、遺産分割前であっても、払い戻しを請求できるようになりました。
このほか、遺言・遺産分割は、税金の問題をはじめとして、本当にいろいろな事柄を考慮する必要がありますので、お早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相談時にあった方が望ましい書類
・遺言書
・戸籍謄本・除籍謄本
・固定資産課税台帳(名寄帳)
・通帳(死亡前後の取引履歴を含む)
・証券等
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