中野市内にて憲法の出前講座を実施しました。
長野県弁護士会の憲法問題について扱う委員会の副座長を務めていますが、7月18日に、中野市内にて憲法に関する講座を行なってきました。
今回のテーマは、6月に成立したいわゆる国民投票法(正式名称は憲法改正手続法)についてです。
国民投票法については全国の各弁護士会からも、いくつか問題点を指摘されています。
個人的に一番の問題は、最低投票率の定めがない、という点です。
昨今の主要な国政選挙でも、投票率は極めて低く、その中でも若者世代の投票率の低さが目立ちます。
憲法という重要な法を改正にあたって投票が行われた際に、もし投票率が低ければ、ごく限られた一部の意見で憲法を改正することができてしまいます。
そうなれば改正された憲法の正当性に疑義が生じてしまいます。
若者世代が投票に行きやすいように環境を整えていくことや、政治に関心を持たせること、関心を持つことができるような生活基盤を確保させること等が喫緊の課題だと思いますが、一朝一夕にはいきません。
そうであればなおさら最低投票率の定めというものが必要なのではないかと思います。
憲法改正を推進する立場からしても、国民の大多数の納得のうえで改正されたという経緯が重要であることは争いのないところだと思いますので、最低投票率の定めを設けることによって、どの立場からでも、その投票率を目指して、投票に行こうという運動の機運が高まるのではないでしょうか。
少子高齢化もあって、若者世代の政治への影響力が弱くなっています。
若者よ、政治に関心を持ち、選挙の時には投票に行こう!