家賃滞納~借りている側~
今回の記事は、住宅に関する家賃を滞納している状況を想定しているものです。
事業主が賃料を滞納せざるを得ない状態になっている場合については別に記事を記載する予定です。
多くの場合、借主が家賃を滞納する場面というのは生活が非常に困っているという状況ではないかと思います。
そのような状況を改善しなければ負債はどんどん増えていく一方です。
収入 < 支出
収入より支出が増えてしまっている場合、生活を再建させるには、収入を増やすか支出を減らすかのどちらかです。
しかし収入を増やすというのはすぐにはできません。
一時的な収入のためにギャンブルに手を出してしまってどんどん借金が膨らんでいってしまったという人も沢山おられました。
また、最終的に自己破産だったり民事再生などをする場合に、ギャンブルをしていたという事情はマイナスの評価を受けます。
自己破産では非免責事由に該当し、場合によっては裁量免責も得られないという事態になりかねません。
そこで生活できる収入があるのであれば、いままでよりも支出を削ることが重要になります。
家賃を滞納するまでの経過として、消費者金融からの借入れをしている方が多くおられると思います。
消費者金融への返済方法をリボ払いにしている方は特に注意が必要です。
毎月定額を返済すればいいと思っていると大きな落とし穴があります。
というのは支払日までの利息をまず支払い、残りを元金に充てることになるためです。
毎月13000円を支払っていても残元金に対する利息が毎月12500円発生しているような場合、この支払いで減る元金は500円のみです。
例えば、年利15%で借入れ元金が100万円の場合、31日間で発生する利息は1万2739円です。
もし毎月の支払額を1万3000円に設定していたとすると、これを支払った後の残元金は100万円から261円だけ減った99万9739円となります。
これにまた利息がかかりますから翌月の31日間で発生する利息は1万2736円
前月に比べ、利息はわずか9円しか減っていません。
利息は残りの残元金に対して発生しますから、元金が減らなければ利息も減らず、結果的に毎月の支払いがいつまで経っても終わらないということになりかねないのです。
そのうちまた生活が苦しくなって借入れをしたりクレジットカードショッピングをしたりすると残元金が増えてしまいます。
このままでは家賃の支払いもできなくなってしまう
消費者金融への支払いも遅れはじめ、頻繁に督促の電話がかかってくる
そのような事態になってしまったときは早期に弁護士に相談しましょう。
受任通知書を発送すると督促が止まり、以降の消費者金融等への支払いは通常やめてもらうことになります(住宅ローン等の一定の場合は除きます。)。
任意整理を選択するか法的整理を選択するかは状況によって異なりますが、いつまで経っても終わらなかった支払いについて、ゴールが見えるようになります。
賃料を払えなくなってしまった事情や経緯から、どのような方法を選択していくのがいいか、一緒に考えましょう。
家賃滞納に関する相談時にあった方が望ましい書類
・賃貸借契約書
・通帳
・借入先等がわかる書類 督促はがき
・給与明細書
・住民票(世帯全員が記載されているもの)
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