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【重要判例】逸失利益に関し定期金賠償が認められた事例

最高裁令和2年7月9日判決は、後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めることができる場合があることを明らかにしました。

 

これがなぜ重要判例というべきなのか、私の見解を述べます。

 

 

 

そもそも逸失利益とは

 

 

 

後遺障害逸失利益の賠償請求というのは、簡単にいうと、後遺障害により労働能力の全部又は一部が失われたという場合に、将来得られるはずの収入の全部又は一部が失われたとして、その失われた損害についての賠償を求めるというものです。

 

「将来」の収入というところがポイントです。

 

交通事故により発生した損害は、交通事故時点で全て発生していることを前提として、一時金払いにより請求することがほとんどです。

 

そのため「将来得られる」収入については、「今の時点」で支払われることになるため、その間の「運用利益」=「中間利息」を控除して、一時金の金額が算定されます。

 

この点の詳細はこちらをお読みください。

 

 

 

一時金払いの問題点

 

 

しかし、一時金で支払われた場合に、控除された「運用利益」どおりに資産が膨らんでいくのであればともかく、資産が膨らむかどうか不明な中で、一時金払いになってしまうと、将来本当に必要なときに資産がすでに費消されてしまっているという問題も生じかねません。

 

特に、民法の利息は現時点では年利3%とされていますが、市中の銀行の定期預貯金の金利は0.01%程度です。

 

運用利益が3%の商品に投資しない限り、民法が定める3%と同等の運用利益を得ることはできません。

 

投資するとなれば当然ながら価値が減損してしまうリスクもあります。

 

そのような社会情勢の中で、数十年間にわたって年利3%の運用利益が得られることを前提とする一時金払いは、実態に即していないという批判があてはまります。

 

 

 

定期金賠償について

 

 

以上の一時金払いに対し、今回の判決のように毎月〇円を支払えというような方法を定期金賠償といいます。

 

定期金賠償という方法自体は昔からあったので、その点が目新しいというわけではありません。

 

ただ、従前からあった定期金賠償は、植物人間状態になるなど将来にわたり一定額の「治療費」が定期的にかかるような場合でした。

 

今回は「逸失利益」についてですので、その点は新たな判断といえるかもしれません。

 

ただ、個人的には、今回の判例の意義は、もうひとつの論点、将来死亡した場合にどうなるのか、という点にあると思います。

 

 

 

定期金賠償期間中に死亡した場合

 

 

 

 上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないと解するのが相当である。

 

 

最高裁は上記のように明言しました。

 

 

就労可能期間は67歳までとされるのが裁判実務です。

(ただ、67歳までとされる実務に対しては個人的に反対の立場ですが。)

 

定期金賠償が認められる際に、67歳より若くして亡くなった場合に、その後の支払はどうなるのか、という点について判断されたものです。

 

つまり、「死亡日または67歳のいずれか早い日の属する月まで」というような判決ではなく、特段の事情がない限り、端的に「67歳となる日の属する月まで」というような判決をしてよいという判断です。

 

逸失利益は収入の全部又は一部が失われたことに対する賠償ですから、死亡した後は収入を得られないので、逸失利益というものはないのではないか。

 

それにも拘らず死亡後も67歳になる月まで支払いを継続しないといけないのか、ということです。

 

 

しかし、考えてみると、一時金払いの場合も、67歳までの収入をもとに中間利息を控除して支払われますが、67歳よりも前に死亡したとしても支払済みの一部を返金せよ、という話にはなりません。

 

あくまでも交通事故の「時点」においてすでに損害は発生していると考える以上、その後の事情は、具体的に予見できているなどの特段の事情がない限り、考慮する必要はないということです。

 

 

したがって、定期金賠償の場合も同様に、67歳よりも前に死亡する可能性があるからといって、特段の事情がない限り、それを判決において考慮する必要はないということになります。

 

 

死亡後の支払いはどうなるか

 

 

ただ、死亡した後の支払については、死亡したという事実を一切考慮しないのかというとそうでもないようです。

この点は、補足意見で触れられています。

 

補足意見では、判決後に死亡した場合、著しい事情変更があったとして民訴法117条を適用又は類推適用することで、死亡後から67歳までの「逸失利益」については、「判決の変更を求める訴えの提起時における現在価値に引き直した一時金にあよる賠償に変更する訴えを提起するという方法も検討に値するように思われ(る)」としています。

 

死亡したことを保険会社側が知るまでに支払われた賠償金の取り扱いについては、「判決の変更を求める訴え提起時における現在価値に引き直した一時金」と補足意見が述べているように、その間の支払われた金額には影響がないと思われます。

 

ただ、遺族に請求権が相続されるとすれば、金銭債権は分割可能債権ですから、相続分により当然分割されます。そうすると、支払義務者(保険会社)は、支払先が複数になってしまったり相続人を調査確定する必要が生ずる可能性もあります。

 

また、もし保険会社が判決の変更を求める訴えを提起する場合、遺産分割でこの債権の相続人が確定していなければ、通常は、相続人全員を被告とすることになるでしょう。

ただ、相続人全員を被告として提起した訴訟係属中に遺産分割が成立して特定の相続人がこれを相続することになった場合、被告及び請求内容を変更する必要が生ずるように思えます。

 

いずれにしても、定期金賠償義務を負う保険会社側としては支払期間が満了するまでの間に権利者が死亡した場合にどのように対応するかを決めておく必要が生じたということでしょう。

 

 

定期金賠償のデメリット

 

 

 

定期金賠償は長期間にわたって定期的に支払われるものですから、支払いの時点で支払義務者がいなくなってしまったような場合には、支払いを受けることができません。

 

保険会社が倒産してしまったような場合には支払いが止まってしまうこともあり得るのです。

 

実際、大手の保険会社であれば倒産のリスクは少ないかもしれませんが、物事に絶対はありません。

 

定期金賠償を求めるにあたっては、支払いを求める保険会社がどの程度の規模の保険会社なのか、将来にわたって存続するかどうか等を考慮のうえ、決める必要があります。

 

 

おわりに

 

 

本判決は、請求する側にとっては選択肢が増え、また超低金利時代において被害者救済という面からしても意義のある判決です。

他方、保険会社側にとってはこのような定期金賠償が命じられる可能性に備えて対応を考えておく必要が生じました。

 

本記事の途中でも書きましたが、就労可能期間が67歳までとする現在の実務は、高齢化社会の現代において実態に即していないのではないかと思うところがあります。

今後、就労可能期間がより長く認定されるようになってくれば、本件の定期金賠償という手法の意義はより一層強いものになるでしょう。

 

 

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