おさだ法律事務所は あなたの未来のために寄り添い、共に歩みます。

おさだ法律事務所電話番号 スマホは↑をタップでお電話可能です!

自己破産の具体的な流れ~受任から申立てまで~

自己破産の基本的なことについては『債務整理に関する情報その2自己破産』[リンク]に記載しています。

 

今回は、個人が自己破産する場合の具体的な流れやお金の話を記載します。

 

 

1.そもそも自己破産とは

 

 

そもそも自己破産というのは、

① 資産をお金に換えて

② 債権額に応じて債権者に分配し

③ それでも残ってしまった借金について責任を免除するという手続です。

 

しかし、どう考えても債権者に分配できる資産がなかったり、資産が少しのためそれを分配してしまうと生活ができなくなってしまったりする場合があるため、そのような場合は、分配するための手続を取らずに、責任を免除するという流れになります。

 

また、換価できる資産がないことが明らかであっても、免責することが相当かどうか調査する必要がある場合もあります。

 

 

これらが、同時廃止手続となるか管財事件となるかの分かれ目といえます。

 

 

2.同時廃止手続について

 

 

同時廃止手続は、書類上借入額や資産が明らかで債権者に配当できる資産がなく、免責不許可事由もなさそうな場合に行われます。

 

破産管財人による換価や免責調査の必要性に乏しいため、破産手続開始決定と同時に終結され破産管財人は選任されません。

 

したがって、管財人の報酬となる予納金20万円を用意する必要がありません。

 

免責に関する審理期間が置かれ、債権者から特段の異議がなければ免責許可となり全体の手続が終了となります。

 

同時廃止手続となるかどうかは、一定の基準が設けられていますので詳細はご相談頂ければと思います。

 

 

3.管財事件について

 

 

これに対し、配当できる可能性があったり、免責について詳細な調査が必要な場合などは、管財事件となります。

 

破産手続開始決定の際に、破産管財人が選任されると同時に、債権者集会の日時が決められます。

 

誰が破産管財人になったのか、その連絡先はどこか、債権者集会の日時や場所については、決定書に記載されます。

 

 

少額管財事件の場合、管財人の報酬のために20万円(これを管財予納金と呼びます。)を確保しておく必要があります。

 

重要なことは、民事法律扶助(法テラス)を利用した場合に借りることができるのは申立代理人への費用と申立てのための実費のみで、上記の管財人のための20万円は貸してくれません

 

そのため、20万円を自身で用意する必要があります。

 

そんなの無理だよ!とお思いになるかもしれませんが、方法があります。

 

 

4.管財予納金を積み立てる

 

 

弁護士が代理人として債権者に債務整理を開始する予定であり受任したことを通知すると、基本的に債権者からの督促が止まります。

そうすると、それ以前なんとしてでも返済しなければいけないと考えて返済してきたお金が手元に残るようになります。

毎月8万円を返済してきたとすると、毎月8万円が手元に残るということです。

この場合、3か月あれば20万円を貯めることができます。

 

3か月も待たないといけないの?と思うかもしれません。

 

しかし、受任通知を出す際、債権者にはこれまでの取引履歴の開示や債権額の届け出を依頼しますが、その回答は通常1ヶ月から2か月ほどかかります。

また、債務者側としても申立時に必要な通帳だったり生命保険の解約返戻金だったり退職金見込額の証明書だったりを用意する必要があります。

 

これらの資料を揃えて申立書を作成すると、受任通知を出してから2~3か月はあっという間です。

 

予納金の積み立ての方法についてもご相談に乗りますので気軽にお問合せください。

 

 

5.管財事件の場合の流れ

 

 

破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任されると、申立代理人としては債務者から預かっている資料を管財人に引き継ぎます。

 

これは、破産手続開始決定により債務者の財産の管理処分権が破産管財人のもとに移るからです。

 

また、債務者宛の郵便物も管財人のところに転送されることになります。

転送された郵便物は管財人がチェックし、手続と無関係であればまとめて債務者に交付するのが通常です。

 

管財人からの質問に対しては虚偽を述べず誠実に対応することが重要です。

 

資産関係の調査を行い、配当できる資産があれば換価し、なければないという形で進んでいきます。

 

そして債権者集会の日を迎えます。

 

 

6.債権者集会について

 

 

債権者集会では、破産管財人が調査した結果や換価の進捗状況について報告がなされます。

 

換価できる資産があるが現時点ではまだ換価が終了していないものがあれば、債権者集会を続行することになります。

 

報告すべきことが終了すると、続いて免責に関する審理になります。

 

免責に関する管財人の意見を報告してもらいます。

 

経験上、法律上の免責不許可事由に該当するものの、裁量で免責をしてあげても良いという意見になることが多いと思います。

 

債権者集会はここまでとなり、免責許可の裁判はその後に行われます。

 

早ければ当日の夕方に免責に関する決定書が届きます。

 

免責を許可するとなっていれば、破産に関する手続はすべて終了します。

 

 

 

自己破産の具体的な流れ~受任から申立てまで~に関する記事

各種相談はこちら

  • 遺産・相続問題
  • 離婚問題
  • 不動産問題
  • 交通事故問題・示談交渉
  • 労働問題・不当解雇
  • 債務整理・過払い金
  • 法人・法務・顧問契約
  • 刑事事件・弁護